豊岡市議会 2019-02-22 平成31年第1回定例会(第1日 2月22日)
本件は、議案書記載の相手方が豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条に該当するため、市営住宅の建物明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴えの提起を、神戸地方裁判所豊岡支部に申し立てたものでございます。 続きまして、6ページをごらんください。専決第4号、和解の申し立てについてご説明申し上げます。
本件は、議案書記載の相手方が豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条に該当するため、市営住宅の建物明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴えの提起を、神戸地方裁判所豊岡支部に申し立てたものでございます。 続きまして、6ページをごらんください。専決第4号、和解の申し立てについてご説明申し上げます。
この案件につきましては、稲美町営住宅の家賃を滞納している者に対して建物明け渡し等の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものでございます。 それぞれの案件につきまして、担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(赤松愛一郎) 次に、補足説明を順次求めます。
判決後の対応につきましては、任意の明け渡しに応じなかったため、建物明け渡しの強制執行を申し立てました。強制執行の断行日は、平成30年11月16日とされたため、その間の任意の明け渡しを繰り返し指導しましたが、本人、家族は、民間の別の民間賃貸住宅に転居したものの、家財道具等が多く残置されたため、平成30年11月16日に裁判所執行官により強制執行され、残置物を強制撤去しました。
本件は、市営住宅の建物明け渡し等の請求事件でございます。請求の趣旨に挙げておりますとおり、本件建物の明け渡しと入居中の間に滞っております家賃合計の支払い請求など3項目の請求を神戸地方裁判所豊岡支部に提訴を行ったものでございます。 被告等につきましては、お手元の資料に記載のとおりでございます。 以上で補足説明を終わります。
次に、市営住宅管理費に関し、委員より、市営住宅の明け渡し等を求める訴訟について、強制執行に係る費用まで予算化されているが、結論はいつごろ出るのかとの意見が出され、当局からは、1月に建物明け渡し、滞納家賃等の支払いの請求について裁判所へ提訴、3月下旬ごろに判決が出る予定である。
次に、市営住宅管理費に関し、委員より、市営住宅の明け渡し等を求める訴訟について、強制執行に係る費用まで予算化されているが、結論はいつごろ出るのかとの意見が出され、当局からは、1月に建物明け渡し、滞納家賃等の支払いの請求について裁判所へ提訴、3月下旬ごろに判決が出る予定である。
続いて71ページ、6項住宅費、1目住宅総務費 市営住宅管理費は、住宅の修繕や日置団地へのテレビ受信設備整備費のほか、建物明け渡し等請求訴訟にかかる経費を計上しており、910万2,000円の追加です。
続いて71ページ、6項住宅費、1目住宅総務費 市営住宅管理費は、住宅の修繕や日置団地へのテレビ受信設備整備費のほか、建物明け渡し等請求訴訟にかかる経費を計上しており、910万2,000円の追加です。
本案は、議案書記載の相手方が豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条に該当するため、市営住宅の建物明け渡し及び家賃相当損害金の支払いを求める訴えの提起を神戸地方裁判所豊岡支部に申し立てたものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(椿野 仁司) 次に、専決第6号について説明を求めます。 環境経済部長。 ○環境経済部長(井上 隆俊) 失礼します。
2件目の専決第2号 訴訟の提起については、市営住宅の明け渡し及び未払い賃料の請求に応じない者に対して、建物の明け渡し、並びに滞納賃料及び損害賠償金の支払いを求めるため、建物明け渡し等請求訴訟を提起することについて、本年1月27日付で専決処分したものでございます。
本件は、議案書記載の相手方が豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条に該当するため、市営住宅の建物明け渡し等を請求する訴えの提起を神戸地方裁判所豊岡支部に申し立てたものでございます。 以上よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(椿野 仁司) 次に、報告第2号、専決第2号について説明を求めます。 健康福祉部長。
次に、議案第134号 建物明け渡し等請求事件の訴えの提起につきましては、改良住宅の家賃及び駐車場使用料の長期滞納者に対して、滞納家賃及び駐車場使用料の支払い、住宅及び駐車場の明け渡し並びに損害賠償金の支払いを求めるものです。
次に、議案第109号 建物明け渡し等請求事件の訴えの提起につきましては、市営住宅の家賃の長期滞納者に対して滞納家賃の支払い、住宅の明け渡し及び損害賠償金の支払いを求めるものでございます。 次に、議案第110号 市道路線の一部廃止につきましては、1路線について、認定が重複している区間及び一般の通行もなく、廃止後の処分が可能な区間の廃止を行うものでございます。
専決第9号 訴訟の提起については、市営住宅の明け渡し請求に応じない者に対して、建物の明け渡し並びに滞納賃料及び損害賠償金の支払いを求めるため、建物明け渡し等請求訴訟を提起することについて、本年7月23日付で専決処分したものでございます。 続きまして、報告第8号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について説明申し上げますので、2番表示のつづりをごらん願います。
この件につきましては、稲美町営住宅の家賃を滞納している者に対し、建物明け渡し等の訴えを提起する件に関しまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 あわせまして、担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(池田孝次) 次に、補足説明を求めます。
次に、議案第157号 建物明け渡し等請求事件の訴えの提起につきましては、市営住宅の家賃の長期滞納者に対して滞納家賃の支払い、住宅の明け渡し及び損害賠償金の支払いを求めるものです。 次に、議案第158号 市道路線の認定につきましては、開発事業の帰属に伴い、5路線の認定を行うものです。
このほか、議案第112号の特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正、同第100号の一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会付託部分並びに同第132号の建物明け渡し等請求事件に係る訴えの提起についての3案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(杉山公克議員) 文教委員長、土岐良二議員。
次に、議案第132号 建物明け渡し等請求事件の訴えの提起につきましては、市営住宅等の家賃の長期滞納者に対して滞納家賃の支払い、住宅の明け渡し及び損害賠償金の支払いを、また不正入居者に対して住宅の明け渡し及び損害賠償金の支払いを、それぞれ求めるものです。
このほか、議案第48号の建築物等関係事務手数料条例の一部改正、同第49号の市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正、同第24号の公共用地先行取得事業費補正予算(第1号)、同第31号の自動車運送事業会計補正予算(第2号)、同第32号の下水道事業会計補正予算(第1号)、同第67号の一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会付託部分、同第64号の建物明け渡し等請求事件に係る訴えの提起、同第65号の市道路線
次に、議案第130号 建物明け渡し等請求事件の訴えの提起につきましては、市営住宅等の家賃の長期滞納者に対して、滞納家賃の支払い、住宅の明け渡し及び損害賠償金の支払いを求めるものです。